■ 社の屋根を葺き替えるのだが、承認申請は要るのか。
屋根の葺き替えでも必要です。屋根の材質が「瓦」から「銅版」に替わる場合は「改築」、「瓦」から「瓦」、つまり同材質の場合は「修理」となります。
■ 境内地内に「お手洗い」を設置しようかと思うのだが、注意することは。
清浄な地に不浄なものを設置することは本来あるべきではありません。然し参拝者への対応として設置することも重要であります。境外地に設置するのが
望ましいですが、それでは現実的ではありません。新規に設置する際は、本殿を始め境内社の近辺の設置は避けて下さい。神聖な建物の近くに不浄のものが
あることは、好ましくありません。その点を十分にご留意頂いて、ご検討下さい。
■ 長年お祀りして来た境内社が、神社規則に掲げてられていないことが分かったが、どうすればいいのか。
神社規則変更の承認申請をご提出下さい。申請書の雛形は「大阪府神社庁規程類集
第四篇…」をご利用下さい。
■ 責任役員が代わるのだが、手続き方法を知りたい。
責任役員が代わる事例として下記がありますので、「責任役員異動届」をご提出下さい。
(1)規則に掲げられている任期を満了した場合。
→
任期満了による役員の改選となるので現役員の重任であっても提出。その際、全役員の記載が必要となります。
(2)任期途中での変更の場合。
→
やむを得ない事情により退任又は逝去された場合は、その該当者と後任の役員のみ記載。
作成方法については、下の「作成方法」をクリックしてご参照又は印刷して下さい。尚、当該用紙は神社庁にお問い合わせ頂くか、若しくは当庁規程類集
「第四編 大阪府神社庁事務提要W-53・54」を複写して下さい。
提出の際は B4サイズの縦書きで記載し、2部を支部長経由の上、当庁宛てご提出下さい。
作成方法
■ だんじりや神賑行事の関係で例祭日を変更したいのだが、どうすればいいのか。
例祭日は、神社の御鎮座や由緒に関わる最も重要な日であり、古来その日には厳粛な祭祀が行われて来ており、変更すべきではありません。例祭日を
変更しようとするその多くは、例祭日と神賑行事が時期的に相応しくない為、継続して行っていく事が難しいという理由による事が多いようです。この場合、
神賑行事のみ氏子・崇敬者の参加し易い日に変更 する事も考えられますが、その場合でも例祭日そのものは、あくまでも変更せずに従前通り祭典の執行を
継続して行くことを忘れてはなりません。「第…日曜日」に変更するなど不確定期日を例祭日とすることは祭祀の厳修を考える上からも相応しくありません。
■ 所轄庁に提出する書類の送り状を、ホームページから印刷できないか。
下にある「府庁宛て添え文」、「神社庁宛て添え文」をクリックして印刷し、大阪府神社庁までお送り下さい。
府庁宛てはA4、神社庁宛てはB5でそれぞれ作成して下さい。
尚、提出期日は神社規則に定められている日より4カ月以内となっていますので、十分ご留意下さい。
提出なき場合は、宗教法人法の罰則規程により、10万円以下の過料に処せられます。
また、役員名簿も下に印刷できるようにしましたので、ご利用下さい。(A4設定)
府庁宛て添え文 神社庁宛て添え文 役員名簿
■ 神社の建物が火災などで被害を被ったが、どのように対処すべきか。
下にある「罹災報告書」をクリックして印刷して、必要事項を記入し、大阪府神社庁までお送り下さい。
尚、危機管理対応マニュアル(下記「危機管理対応マニュアル」参照)を熟読して下さい。
また、消火器の設置については、各自治体推薦の指定業者(大阪消防設備共同組合員)で購入して下さい。詳しくはお近くの消防署にお問い合わせ下さい。
罹災報告書 危機管理対応マニュアル
■ 役員、総代、氏子崇敬者に賞状を呈したいのだか、どうすればいいのか。
表彰状は下記の通り5つあります。
(1)大阪府神社庁の規程表彰 → 支部より内申
(2)大阪府神社総代会の規程表彰 → 支部より内申
(3)神社本庁の規程表彰 → 選考委員会にて決定
(4)全国神社総代会の規程表彰 → 選考委員会にて決定
(5)敬神功労章 → 下記参照
● 敬神功労章とは?
敬神功労章授与規程第一条に「神宮及び神社の役員及び総代その他の氏子崇敬者にして特にその功績顕著なる者には、(中略)統理に於いて、
その功績を顕彰し、敬神功労章を授与する。」とあり、役員・総代は勿論、当該神社を崇敬される方々総てを対象としています。
第二条には、敬神功労章の種別が定められており、上位から特別功労章(金章)・功労章(銀章)・有功章(七宝章)の三等級となっております。
● 敬神功労章の内申について
本制度は毎年2回、3月と9月に、各県神社庁長の内申により、選考委員会を開催して審査を行なっております。審査の前月(2月、8月)末日までに
神社庁宛て内申するとされておりますので、候補者の内申は呉々も期日迄に間に合うよう提出願います。
各章の内申については「敬神功労章授与規程細則」第四条に該当者の調査基準が設けられており、夫々要約すると下記の通りです。
★ 特別功労章
神職以外の方を対象とした神社本庁の規程表彰により受章された満70歳以上の者で以下の何れかに該当する方。
イ、役員は15年、総代は20年以上在職し顕著な功績が有る者
ロ、氏子崇敬者の範たる功績が有り其れが(イ)に準じると認められる者
★ 功労章
満60歳以上の者で、
イ、役員は10年、総代は15年以上在籍し功績多大なる者
ロ、社殿・境内の整備等の事業に功績が有り其れが(イ)に準じると認められる者
ハ、教化活動及び神事、行事等15年以上に亙り奉仕され、其れが(イ)に準じると認められる者
★ 有功章
全国神社総代会の表彰、神社本庁記念表彰及び都道府県神社庁又は同総代会の表彰(記念表彰を含む)の一以上を受章された方で、
イ、役員は5年、総代は7年以上在職する者
ロ、神社の事業、教化活動等に10年以上奉仕され功績顕著な者
ハ、日参10年以上、清掃奉仕5年以上を続け、又はこれに類する行為があった崇敬篤い者
ニ、金5千万以上の浄財、又はこれに相当する工作物、境内地等の寄付をした者
有功章の受章には総代会あるいは神社庁、神社本庁の表彰を有することが前提となります。原則として特別功労章・功労章の受章には、
各々下級(功労章・有功章)の受章が前提となっています。
各章とも神社からの内申が必要となり、特別功労章(8万円)、功労章(5万円)、有功章(3万円)の費用が掛かります。
内申の際に必要な書類は、下にある「授与申請書」、「履歴書」、「調書」をクリックして印刷し、支部長経由で大阪府神社庁までお送り下さい。
尚、授与申請書、調書はB5サイズの縦書き、履歴書はB4サイズの縦書になるよう印刷設定して下さい。
また締切日は2月末と8月末の2回となっていますので、ご留意下さい。
授与申請書 履歴書 調書
感謝状は随時内申頂けますので、下にある「感謝状下付願」をクリックして印刷し、神社庁までお送り下さい。尚、B4サイズの縦書きになるよう印刷設定して
下さい。費用は5,000円+筆耕料です。
感謝状下付願